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スレッド名:
投稿ID:618423
名前:蹴人
コメント:
いえ最高裁も、人はみだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する、という判例を出していますね。
21さんのおっしゃるように少年サッカー程度なら実態として問題になることはまずないでしょうが。
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