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スレッド名:
投稿ID:720005
名前:蹴人
コメント:
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1、年間付与日数10日以上の従業員に年間5日取得させることは会社の義務、それは知っているでしょ。
取れる取れないじゃなく取らせなければいけないの、これは。

2、通常の有休は労働者の権利。
取れるか取れないか自分で判断し取るなら自分で申請し取得する。この時雇用主は原則拒否できない。

1が法整備された理由の一つは貴方みたいな人が経営者にいるから。有休取るヤツは自分勝手で迷惑だとか言って圧力掛けて取得しないようにさせてきた過去があるから。
本来は権利だから法律が入るべきじゃないのにやむを得ず法整備しなければならなくなった結果なんだよ。

もちろん有休に対する考え方は人それぞれ。貴方が自分勝手だと思うのも貴方の自由。
私は有休取ったらって私の自由な意見を書いただけだよ。そもそもだけど貴方に私の考えを批判される筋合いだったのかな?
貴方は自由に主張するが他人は貴方とは違う考えを主張してはいけないとでも言うのかな、違うよね。
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