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スレッド名:
投稿ID:859281
名前:蹴人
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労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が用意されている

今時、こんなんで刑事罰を受けたら、会社もクビに出し、次の就職も見つからないから、誰も強要なぞしない。

逆に、強要されたら、労基に駆け込めば、一発で解決だわw


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