違反記事の報告

この記事を投稿違反記事として報告する。
スレッド名:
投稿ID:862562
名前:たけだ
コメント:
僕、いちおう法律の仕事してるので「キッズスポーツ業界に於ける営利性」について少し解説させて頂きますね!

まずそもそも「営利性」「営利目的」とはなにか。の解説です。
他のコメントからもあります通り、「収益の分配」が一番大きな違いです。
ここは重複致しますので少し割愛。

それでは「営利団体」とは?
これは民法33条で定められている「法人」を適格として話しをすすめます。
そして法人とは同36条で定める「登記の手続き」を必ず経ることになります。
各法令に基づき登記されておらず有志による結社、組織しその活動を定める定款を有した団体を「任意団体」(法的には「任意の組合」とも呼びます)となるワケです。
多くの少年団団体や地域団体はこれにあたります。

例を挙げると農業や畜産業などの普及組織と同格になります。
こちらは民法667-668条にて定められている内容で重複します。

ここからが本題。
営利事業を我が国の法律で因数分解していくと以下の特徴が出てきます。

■「収益の分配」
┗出資者をはじめとする特定の構成員(株主・社員など)に金員収益を追求し分配する事を目的としている。
┗例:社員への給与・株主への配当金・経済的独占率の向上

すなわち…収益の分配を目的とせず、幸福追求権(日本国憲法13条)に則り、同じ志で結社され組織された集団(法律用語では「社団」)は全て「非営利」であります。

少し掘り下げます。
「営利」「非営利」の大きな違いを紐解くと、「構成員の生業たり得るか」の側面もあります。
たとえば僕が完全にこのキッズサッカーの活動だけで全ての生活費を工面し、健全な経済潤滑を行っているならば生業たりえると思います。これでやっと僕「個人への営利性」は認められることになります。
ただ、儲けを出すどころか昨年1年間で私財を60万円程度、団体に投入しています。
正直赤字です!ww決算書見て頂けます?wwちょっとおもしろいですよww

勿論、持続化給付金やJFAからの貸付金の対象にもなっていません。

まとめます。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社が展開する活動以外は全て「非営利」です。
任意団体(人格なき社団・任意の組合)は勿論のこと、NPO・一般/公益社団・一般/公益財団とこれらの法人は全てほぼ非営利です。

それでは、非営利団体は何を追求するのでしょう。
それは金銭的収益ではなく、「共益的活動の量と質」だと考えています。
これはどこの団体さんも同じだとも思います。

僕たちの団体を例にとります。
うち、誰でも参加OKですが、参加人数を制限しています。
僕ひとりで練習みてるので各学年MAX12人です(実際は8~6人で止めてます)
活動の質が下がる危惧と都のガイドラインで12人以上の集合活動は推奨されない事への対策です。
僕個人の営利を求めるならもっと月謝要員(言葉わる…)を取ればいいだけです。それをしないだけでもう赤字です。
赤字垂れ流す事業をずっとやっていこうと思いますか??って話しですねw

以上、ご清聴ありがとうございました。

たけだ
違反理由:

違反理由がハッキリしないものは削除しません