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スレッド名:府中市少年
投稿ID:771029
名前:蹴人
コメント:(遵守義務) 第20条 指導者は、次の事項を遵守しなければならない。< >(1)法令及び本協会の各種規程・規則を遵守すること。 (2)選手個々の権利、尊厳及び価値を尊重し、差別することなく平等に取り扱うこと。 (3)選手の福利及び安全を最優先で扱うこと。 (4)選手との相互の信頼を築き敬意をもって接すること。 (5)選手が自分自身の行動に責任を持つよう指導すること。 (6)自らが指導し推奨する行動が、選手の年齢、成熟度、経験及び能力に適合していること。 (7)暴力・暴言を用いての指導を行わないこと。 (8)暴力・暴言を決して許容しないこと。< >(9)暴力根絶の努力を継続すること。 (10)暴力団など反社会的勢力とは一切関係をもたないこと。 (11)暴力団など反社会的勢力との取引及びあらゆる不当要求を拒否すること。
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