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スレッド名:中学女子サッカー
投稿ID:185357
名前:彩たま子
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コメント:学校体育施設の活用については、スポーツ基本法において「学校設置者は、学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般の スポーツのための利用に供するよう努めなければならない」旨が規定されている。< >今後は、 地域住民の最も身近なスポーツの場として一層気軽に利用できるようにしていくことが求められる。
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