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スレッド名:さいたま市 中体連 ㉙
投稿ID:36463
名前:彩たま子
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コメント:フットサル場は、『法的根拠のある時短営業要請対象施設に該当しない』ため、通常営業している所が多いかも。早い時間だと、スクールなどが入っているから、フリーで貸出できるのは、やはり遅い時間になりますね。申し込んだのはおそらく保護者でしょうから、保護者同伴であれば、問題はないでしょう。ただ、この時期ですから、学校の指導が入るかもしれませんね。
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