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とりあえず、事務系社員でありながら取締役にまで就任できた私が社会保険労務士試験を受験しようと思ったのはある社内での会議でのことが発端だ。
就業規則の改定などを行うときに、自分ではそれなりに労働基準法を勉強して改定案を作成したにも関わらず、社内では弁護士に内容を確認しろということになった。自分では弁護士に相談するほどの内容でもないと思っていたため、労働基準監督署に内容確認の相談をしたところ内容については特に問題ないとのことで、一応社内での了解は取ることが出来た。
しかし、自分でどれだけ勉強しても結局社内では信用されないのか・・・と思った。資格保持者の言うことであれば黙って納得するだろう。そんなことがきっかけで社会保険労務士の資格を取ろうと思いたったのだ。
時は3月だった。試験は8月なので十分間に合うだろうと、そんな軽い気持ちから分厚い辞書のようなテキストを購入し勉強を始めてみた。労働基準法は元々勉強していたこともあってスラスラと読み進めることが出来た。「これは合格出来るな・・・」と思い労働安全衛生法に入ると急に理解が進まなくなる。
うちの会社は全国に事務所があるが各事務所とも10~20人程度で全社合わせても100人未満という規模のため、衛生管理者を配置する必要もなく労働安全衛生法には全く馴染みがなかったというのが事実で、勉強はいきなり壁にぶつかることになる。
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私が勤める会社は建設コンサルタント会社。
技術士の資格を取得することが社内での地位を高めるための最低限のステータスとなっている。
事務系社員としては建設業経理士一級、行政書士、社会保険労務士が技術士と同等の資格として位置づけられている。
若手の取締役がある会議の中で将来的には技術士の資格保持者以外は取締役にしない方が良いという主旨の発言をしたことがある。
事務系社員にとっては取締役になるには上記の三つの資格が必須という意味になると思う。ちなみに私の会社での事務系社員とは総務、経理、人事全ての業務を任せられている部所で一括りに総務部となっている。
何しろ技術系の社員が全体の8割を占める会社で、特に技術士という資格は会社が存続するためにもなくてはならない技術系の資格ということになるので、技術士の資格を持つ社員の発言は重みが違う・・・ということになる。
実際に私が総務部長という役職に就いたのは建設業経理士一級に合格したことがきっかけであったし、その後に取締役に就任できたこともその資格を所持していたからこそという一面がある。
また、先の若手取締役の発言があった背景には、その時の社長が技術士の資格を所持していなかったことにあって、資格の重みがこれだけ大きい会社にあってトップが資格を所持してないということは、社員に資格の取得を推進する上においても範を示せない思ったことにある。
そもそも、技術士でもない社員をなんで社長にしたのか?という疑問は残るのだが、それは中小企業であるが故の事情であって、それを書き出すとかなりの文量となってしまうので、ここでは省略することにする。








